2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
○岸真紀子君 今まだ期末手当が出されていないところとか支給月数が低いところというのは、引き続き、今大臣が答弁いただいたように、丁寧にきちんと相談に乗りながら対応していっていただきたいというのはまさにそのとおりなんですが、やっぱり私、少し遅れていると思います。 今日、国の国家公務員法の改正案についても内閣委員会で議論がされているところです。
○岸真紀子君 今まだ期末手当が出されていないところとか支給月数が低いところというのは、引き続き、今大臣が答弁いただいたように、丁寧にきちんと相談に乗りながら対応していっていただきたいというのはまさにそのとおりなんですが、やっぱり私、少し遅れていると思います。 今日、国の国家公務員法の改正案についても内閣委員会で議論がされているところです。
その後、勤勉手当の支給割合、国の期間業務職員に対するもの、これが広がっておりますが、一方で、期末・勤勉手当は国の期間業務職員につきましては予算の範囲内で支給され、支給月数を含めた運用は各省庁に委ねられていると承知をしております。
一方、任期が相当長期にわたります非常勤職員には、勤務期間や勤務実績等を考慮の上、特別給に相当する給与を支給するよう努めることを現行の人事院の指針においても明らかにしておりまして、常勤職員の職務と類似する職務に従事し、勤務形態、勤務時間等が常勤職員と同等で、任期が相当長期にわたる非常勤職員につきましては、常勤職員の支給月数と同等の月数の特別給に相当する給与が支給されるよう努めることが適当であると考えております
それでは、それを踏まえて、今後でありますけれども、各府省における非常勤職員の特別給に相当する給与の支給月数の改善について、今後人事院としてどのような取組を行っていくのか、この点についてお聞かせください。
そのとき、じゃ、その今の実施、ヒアリングを行って調査を行っているということでありますが、では、当時問題になりましたのが支給月数に関してでありました。非常勤職員の特別給に相当する給与、これの適正な支給月数について人事院としてはどのような考えを持っておられるのか、ここをお伺いします。
定年引上げに伴い、現行の再任用職員制度と比較しますと、期末・勤勉手当の支給月数の改善とともに、扶養手当、住居手当等が支給されることなどによりまして、一般的には給与水準の改善が期待できると考えております。
二一年度は制度の平年度化に伴う期末手当の支給月数の増額などのため、地方財政措置として六百六十四億円が増額されます。一歩前進ですが、人件費への位置づけではないこと、中長期的安定性がないこと、金額も十分とは言えないなど、まだまだ課題は残されています。 改正法の趣旨に沿って更なる処遇改善を図るため、引き続き、きめ細かく実態を把握し、制度を運用していくことが求められています。
その支給月数について、各府省においても月数は同一なのか異なっているのか、この観点についても今後調査を進める上で大事な観点になろうと思いますので、調べていただくことを是非ともお願いしたいと思っております。 その上で、よくこの話については、給与法の第二十二条第二項にあるところでございます。ここの解釈がどうもよく分からない。 何が書いてあるか。三つの構成要素から成っていますね。各省の長は、が一つ。
特別給につきましては、民間事業所全体におきます特別給の直近一年間の支給実績を調査した上で民間の年間支給割合を求め、これに国家公務員の特別給の年間支給月数を合わせることを基本に毎年勧告を行っておるところでございます。
因数分解で分けてみますと、支給月数掛けることの平均給与額というのが水準であると思っております。さきの十八日の審議においては、水準について現時点では把握していないというような答弁がございました。 ここで伺います。その支給月数についてだと思いますが、それを調べていない理由というのは一体何であるか。そして、今後調べるつもりがあるのかないのか、その意思についてお伺いをいたします。
これは、政府職員の給与改定に準じて、国会職員の特別給の支給月数を年間〇・〇五月分引き下げるものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
また、特別給につきましては、公務における年間の支給月数が民間事業所における直近一年間の支給割合を上回ったことから、〇・〇五月分の引下げを行い、年間四・四五月分とすることといたしました。引下げ分につきましては、民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映することとし、本年十二月期分から引き下げることといたしました。 続きまして、公務員人事管理に関する報告について御説明いたします。
また、特別給につきましては、公務における年間の支給月数が民間事業所における直近一年間の支給割合を上回ったことから、〇・〇五月分の引下げを行い、年間四・四五月分とすることといたしました。引下げ分につきましては、民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映することとし、本年十二月期分から引き下げることといたしました。 続きまして、公務員人事管理に関する報告について御説明いたします。
特別給につきましては、公務における年間の支給月数が民間事業所における直近一年間の支給割合を下回ったことから、〇・〇五月分の引上げを行い、年間四・五〇月分とすることといたしました。引上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このほか、本年は住居手当の見直しを行うことといたしました。
特別給につきましては、公務における年間の支給月数が民間事業所における直近一年間の支給割合を下回ったことから、〇・〇五月分の引上げを行い、年間四・五〇月分とすることといたしました。引上げ分につきましては、勧告実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このほか、本年は住居手当の見直しを行うことといたしました。
民間との比較の中で、考課査定のところに注目をしながら、そうした勤勉手当、〇・〇五カ月分、勤勉手当に配分していく、こういうことであるわけでありますが、その支給月数の月数の引上げ分については五年連続であります。
期末・勤勉手当の年間支給月数につきましては、民間企業のボーナスの年間支給割合と均衡するように改定してきており、本年の調査結果では、民間の支給割合は四・四六月であったことから、期末・勤勉手当について、現行の四・四〇月から〇・〇五月引き上げ、四・四五月分とするよう勧告したものでございます。
今回の人事院勧告において、特別給、期末手当、勤勉手当の支給月数を〇・〇五カ月分引き上げ、支給月数の引上げ分については勤勉手当に配分すると勧告されました。その理由についてお伺いをしたいと思います。
特別給につきましては、公務における年間の支給月数と民間事業所における直近一年間の支給割合を比較した結果、公務が民間を下回ったことから、〇・〇五月分の引上げを行い、年間四・四五月分とすることといたしました。引上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このほか、宿日直手当について所要の改善を行うこととしております。
特別給につきましては、公務における年間の支給月数と民間事業所における直近一年間の支給割合を比較した結果、公務員が民間を下回ったことから、〇・〇五月分の引上げを行い、年間四・四五月分とすることといたしました。引上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このほか、宿日直手当について所要の改善を行うこととしております。
期末・勤勉手当、いわゆるボーナスでございますけれども、民間企業における前年冬と当年夏の賞与等の支給割合を把握いたしまして、それに公務の支給月数を合わせる形で改定をしております。 その結果、本年の勧告では、昨年冬季、本年夏季とも民間事業所における好調な支給状況を反映して、支給月数の引き上げがあったものと考えております。
一時金も、民間支給月数を〇・一二カ月下回っているとして、こちらは〇・一カ月の引き上げを勧告したわけです。 俸給表の改定では、初任給を千五百円に引き上げ、若年層も同程度の改定を行うなど、昨年同様、初任給と若年層に重点を置いた改定となっているけれども、中高年はどうでしょうか。 全ての号俸で引き上げるとしていますけれども、高位号俸については四百円の引き上げとなっています。
○古屋政府参考人 支給月数の引き上げ分の期末手当及び勤勉手当への配分に当たりましては、民間賞与における考課査定分の占める割合等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、今回の引き上げ分は勤勉手当に配分することとしたところでございます。
特別給につきましては、公務における年間の平均支給月数と民間事業所における昨年冬と本年夏の賞与を含む直近一年間の支給割合を比較いたしました。その結果、民間事業所における好調な支給状況を反映し、公務が民間を下回ったことから、〇・一月分の引上げを行い、年間四・三〇月分とすることといたしました。
特別給につきましては、公務における年間の平均支給月数と民間事業所における昨年冬と本年夏の賞与を含む直近一年間の支給割合を比較いたしました。その結果、民間事業所における好調な支給状況を反映し、公務が民間を下回ったことから、〇・一月分の引き上げを行い、年間四・三〇月分とすることといたしました。
特別給につきましては、公務における年間の平均支給月数と民間事業所における昨年冬と本年夏の賞与を含む直近一年間の支給割合を比較いたしました。その結果、民間事業所における好調な支給状況を反映いたしまして、公務が民間を下回ったことから、〇・一月分の引上げを行い、年間四・二〇月分とすることといたしました。
特別給につきましては、公務における年間の平均支給月数と民間事業所における昨年冬と本年夏の賞与を含む直近一年間の支給割合を比較いたしました。その結果、民間事業所における好調な支給状況を反映いたしまして、公務が民間を下回ったことから、〇・一月分の引き上げを行い、年間四・二〇月分とすることといたしました。
このため、これらの職員の期末手当については、一般職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数との均衡を考慮して支給割合が定められており、今回、期末手当について〇・一五月分の引き上げを行うこととしたところでございます。
その支給月数は、一般職の指定職職員のボーナス、これは一般職でございますので期末手当、勤勉手当、両方ありますけれども、その全体の支給月数と同じ月数としているところでございます。これは、やはり、一般職の職員の給与との均衡、あるいは公務員全体の給与体系という観点から、今回も一般職の指定職職員のボーナス引き上げに準じて特別職の職員の期末手当を引き上げることとしたというところでございます。